事務所のお引っ越し:法務手続編

今回事務所を大阪市から神戸市に引っ越ししました。

その引越しでいろんな手続きが発生しました。

ここでは「法人移転登記」について書きます。

法律では「本店移転」になり、登記が必要です。
法務局のホームページから関連ページを開き、そこから「第1 株式会社 > 3 商号・目的の変更、本店移転」を見ます。

スクリーンショット

大阪府から兵庫県への移転のため、「1-14 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)」にあたりますので、記載例(PDF)をダウンロードして内容を確認してみます。

001252661

単純にこの記載例に従って作成すれば済むので簡単と思っていましたが、いきなり5番目の「1. 登記すべき事項」というところで躓きました。

「別紙のとおりの内容をオンラインにより提出済み」

とあります。なんとこのためにわざわざオンライン申請の手続きをしなくてはならないのか、と諦めてオンライン申請について調べてみたところ、結論だけ申し上げると、Macでは申請ができないことがわかりました。

このままでは登記申請できないではないか。

大阪法務局まで直接行ってみたのですが、目の前にカウンターがあっても事前予約でなければ相談を受け付けないとの張り紙があり、誰もいません。正確にはカウンターには誰もいないと言うことですが。

でも以前の経験から記載例の見本が置いてあり、自由に持ち帰ることができるはずなので探してみるとありました。

これによると、

1. 登記すべき事項 令和 年 月 日本店移転

本店 神戸市中央区波止場1−1

と書くだけでOKです。
別添の資料も不要でした。

ここさえクリアすればあとは難しい書類はありません。

登記申請は、事後申請のため、議事録など書類作成を先に済ませておく必要があります。
私たちの場合、株主総会議事録(臨時株主総会)、株主リスト、取締役の決議書の3つが必要でした。

作成に際し、実は頭を悩ませてしまったのが、移転先の住所です。

もちろん住所は決まっていますが、それをどう書くか、ということです。

大阪法務局にあったサンプルを見ると、移転前の住所は「大阪市中央区谷町二丁目1番17号」と記載しているのに対し移転後は「神戸市中央区波止場1−1」とあります。つまり、「神戸市中央区波止場1番1号」とは書いてない。略した書き方でもいいのか、ということと、登記の住所は番地まで書かなくてもいいということらしく(これは自宅を本店登記する場合の個人情報保護ということもありますし、大規模事務所の場合、ビル内で移転があっても都度変更登記をしなくて済むように)どこまで記載するのかというものあります。
そこで、できるだけ省いて記載してもしも指摘を受ければ訂正しようかとちょっと手抜きの考え方でいました。

移転登記の手続きは、移転前の管轄区域に申請します。つまり大阪法務局への提出です。で、問い合わせてみると、それは神戸に聞いてくれという話でした。で、神戸に問い合わせると、「私たちは株主総会で決議された記載の通りに手続きします」という回答でした。

つまりは例えて書くと、

    • 一丁目2番3号
    • 1丁目2-3
    • 1-2-3
    • 1-2

どれでもいいということでした。
これをもうちょっと前に知っていれば、代表取締役の住所をもっと簡単にすればよかったと悔やんでしまいました。

本店移転が済むと、次は社会保険の移転と一級建築士事務所の移転に続きます。