改正建築物省エネ法が令和3年4月に全面施行となりました

改正建築物省エネ法が令和3年4月1日から施行されました。

この改正によって大きく3つの変更点があります。

    1. 中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加
    2. 戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設
    3. 地方公共団体の条例による省エネ基準の強化

特に2番目については、これまで対象外だった300㎡以下の住宅に対して適用されますので、新築一戸建住宅を設計する際に説明する義務が発生します。

国土交通省のホームページ内に数多く資料が用意されています。
広報ツールには漫画もありました。
ご注文は省エネ住宅ですか?」というものです。
(PDFダウンロードできます)

国土交通省の関連資料(リンクを新しいタブで開きます)

詳しくはこのページを加筆するか、別の記事で紹介していきたいと思います。