建築物の類型について

– 国土交通省告示第八号 別添二より -  

建築物の類型

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建築物の用途等

第1類

(標準的なもの)

第2類

(複雑な設計等を必要とするもの)

一 物流施設

車庫、倉庫、立体駐車場等

立体倉庫、物流ターミナル等

二 生産施設

組立工場等

化学工場、薬品工場、食品工場、特殊設備を付帯する工場等

三 運動施設

体育館、武道館、スポーツジム等

屋内プール、スタジアム等

四 業務施設

事務所等

銀行、本社ビル、庁舎等

五 商業施設

店舗、料理店、 スーパーマーケット等

百貨店、ショッピングセンター、 ショールーム等

六 共同住宅

公営住宅、社宅、共同住宅、 寄宿舎等

七 教育施設

幼稚園、小学校、中学校、高等学校等

八 専門的教育・研究施設

大学、専門学校等

大学(実験施設等を有するもの)、専門学校(実験施設等を有するもの)、研修所等

九 宿泊施設

ホテル、旅館等

ホテル(宴会場等を有するもの)、保養所等

十 医療施設

病院、診療所等

総合病院等

十一 福祉・厚生施設

保育園、老人ホーム、老人保健施設、リハビリセンター、多機能福祉施設等

十二 文化・交流・公益施設

公民館、集会場、コミュニティセンター等

映画館、劇場、美術館、博物館、図書館、研修所、警察署、消防署等

十三 戸建住宅(詳細設計及び構造計算を必要とするもの)

戸建住宅

十四 戸建住宅(詳細設計を必要とするもの)

戸建住宅

十五 その他の戸建住宅

戸建住宅

(注) 1 社寺、教会堂、茶室等の特殊な建築物及び複数の類型の混在する建築物は、本表には含まれない。
2 第1類は、標準的な設計等の建築物が通常想定される用途を、第2類は、複雑な設計等が必要とされる建 築物が通常想定される用途を記載しているものであり、略算方法による算定にあたっては、設計等の内容に応じて適切な区分を適用すること