– 国土交通省告示第八号 別添二より -
建築物の類型 |
建築物の用途等 |
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第1類 (標準的なもの) |
第2類 (複雑な設計等を必要とするもの) |
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一 物流施設 |
車庫、倉庫、立体駐車場等 |
立体倉庫、物流ターミナル等 |
二 生産施設 |
組立工場等 |
化学工場、薬品工場、食品工場、特殊設備を付帯する工場等 |
三 運動施設 |
体育館、武道館、スポーツジム等 |
屋内プール、スタジアム等 |
四 業務施設 |
事務所等 |
銀行、本社ビル、庁舎等 |
五 商業施設 |
店舗、料理店、 スーパーマーケット等 |
百貨店、ショッピングセンター、 ショールーム等 |
六 共同住宅 |
公営住宅、社宅、共同住宅、 寄宿舎等 |
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七 教育施設 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校等 |
― |
八 専門的教育・研究施設 |
大学、専門学校等 |
大学(実験施設等を有するもの)、専門学校(実験施設等を有するもの)、研修所等 |
九 宿泊施設 |
ホテル、旅館等 |
ホテル(宴会場等を有するもの)、保養所等 |
十 医療施設 |
病院、診療所等 |
総合病院等 |
十一 福祉・厚生施設 |
保育園、老人ホーム、老人保健施設、リハビリセンター、多機能福祉施設等 |
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十二 文化・交流・公益施設 |
公民館、集会場、コミュニティセンター等 |
映画館、劇場、美術館、博物館、図書館、研修所、警察署、消防署等 |
十三 戸建住宅(詳細設計及び構造計算を必要とするもの) |
戸建住宅 |
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十四 戸建住宅(詳細設計を必要とするもの) |
戸建住宅 |
― |
十五 その他の戸建住宅 |
戸建住宅 |
― |
(注) 1 社寺、教会堂、茶室等の特殊な建築物及び複数の類型の混在する建築物は、本表には含まれない。
2 第1類は、標準的な設計等の建築物が通常想定される用途を、第2類は、複雑な設計等が必要とされる建 築物が通常想定される用途を記載しているものであり、略算方法による算定にあたっては、設計等の内容に応じて適切な区分を適用すること